◯ 許可要件
- 品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GQP)に適合していること
- 製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準(GVP)に適合していること
- 人的要件(申請者及び総括製造販売責任者)が適合していること
◯ GQP、GVPの柱
- 社内体制の確立
- 手順書の整備
- 記録の保管(5年保管)
◯ 総括製造販売責任者の基準
- 薬剤師
- 大学等で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者
- その他
※実地調査あり
※許可の更新‥5年毎
※実地調査あり
※許可の更新‥5年毎
基本的には3名が必要である。医薬部外品の場合は総括と安責又は品責の兼務が可能。化粧品の場合は三者の兼務が可能。