メーキャップ効果とは、(1)メーキャップ化粧品の色彩効果による「覆う、隠す、見えにくくする」などの物理的効果が原則であるが、(2)メーキャップ化粧品以外の化粧品による色彩効果以外の物理的効果についても、事実の範囲内で化粧品の定義を逸脱しない限り、メーキャップ効果を表示・広告することは可能である。
メーキャップ化粧品とは、ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類のいずれかに属し、色彩効果を有する化粧品である。
(1)については、メーキャップ化粧品を肌に塗布して肌が白く見える場合は、化粧品でも美白効果をうたうことができる。ただし、メーキャップ効果により、肌を白く見せる旨が明確に記載されていることが必要である。
2)については、まぶたを糊のようなもので貼り合わせて、一時的に二重まぶたを形成する効果や、美容液の皮膜形成成分が乾燥過程での収縮により容貌を変える効果などが挙げられる。
物理的効果によってシワが伸びることが事実であり、根拠データを保持していれば、シワ解消、顔痩せ効果などの外観的変化や、エイジングケアの表現も可能である。
ただし、物理的効果であること、一時的なものであること(洗顔すると効果がなくなる)などを明確に消費者に伝えることが必要となる。
1つの商品が美容効果(保湿など)と物理的効果を併せ持つ場合は、注意が必要である。美容効果と物理的効果は、明確に分けて表現しなければならない。
“物理的効果でシワを伸ばす”という説明が不十分であると、消費者はあたかも“美容効果(保湿)によりシワが改善される”と受け取る恐れがある。
“使用していると保湿効果により、徐々にシワが改善される”ように受け取れる表現は、医薬品等適正広告基準3(3)に抵触する恐れがある。
「基準3(3):承認を要しない化粧品についての効能効果の表現の範囲」によると、「承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、1961年2月8日薬発第44号都道府県知事宛て薬務局長通知『薬事法の施行について』記『第1』の3の(3)に定める範囲(いわゆる化粧品の効能の範囲)を超えないものとする」とされている。