◎ 許可要件
- 製造が保健衛生上支障なく行われることを確保するために、製造業の構造設備の状況、人的適確性等を審査して製造所ごとに許可を与える(製造所の所在地の都道府県知事に委任)
◯ 構造設備(一般区分の化粧品)
- 製品を製造するのに必要な設備及び器具
- 作業環境(換気、清潔、防じん、防虫、床、廃水など)
- 製品、原料、資材の貯蔵設備
- 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具
◯ 人的要件
- 責任技術者の設置(薬剤師など)
※実地調査あり
※許可の更新‥5年毎
※実地調査あり
※許可の更新‥5年毎