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薬機法に課徴金制度創設

2020年4月2日

2020年3月11日に交付された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の
一部を改正する法律」によれば、虚偽・誇大広告による医療機器等の販売に対して、“課徴金制度”が創設される
ことになりました。

課徴金とは、摘発された場合の不利益を増大させることにより、抑止効果を強化することを目的とする行政罰になります。
違反行為を行っていた期間中における、対象商品の売上額の4.5%の課徴金が課せられます。
既に、景品表示法では平成28年4月より課徴金制度が導入されておりますが、こちらは売上額の3%です。
薬機法の課徴金は、景品表示法の課徴金を上回るものとなりました。
薬機法で課徴金の対象となる行為が、同時に景品表示法でも課徴金の対象となることもあり得ます。

また、今回の改正では、課徴金制度と共に、措置命令制度も導入されることになりました。
措置命令とは、違法な広告がなされた場合にそれをやめさせ、再発防止のための必要な措置を命じる行政処分になります。

今回の改正により、今後は虚偽・誇大広告に対して、より厳しい処置が取られるものと思います。
施行は2020年9月1日です。
それまでに、自社商品の広告について、点検をされてはいかがでしょうか?

弊事務所では、広告表現の調査もさせていただいております。

ご質問等ありましたら、お問い合わせください。


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