昨年12月19日付けで、日本化粧品工業連合会より、標記の文書が出されました。
この背景には、同日付けで国民生活センターより、
「除毛剤の使用による顔などの皮膚障害に注意!-使用部位を確認し、1回分を購入して肌に合うか試してから使いましょう-」と題する文書が、
また、同日付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長等から
「除毛剤の使用上の注意等について」と題する通知が発出されたことがあります。
国民生活センターの調査によれば、
「除毛剤等」に関する危害情報は、従来から女性の割合が高い状況であるが、近年、男性がヒゲを除去するために使用し、顔などに皮膚障害を負った等の事例が増加傾向にある。これは、商品の用法・用量や使用上の注意に基づいて使用していない可能性がある、ということです。
「除毛剤の使用上の注意等について」と題する通知には、以下が記載されています。
1.除毛剤の製造販売業者は、当該製品について、すでに記載がされている場合を除き出来るだけ速やかに、使用上の注意として以下の事項を容器等に記載すること。
(1)あらかじめ除毛しようとする部位に本品の少量を塗り、かぶれ、かゆみ、赤み等が認められた場合には使用しないでください。また、使用中や使用後にそれらの異常が認められた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
(2)顔面、損傷等、腫物、湿疹、ただれ、その他炎症を起こしている部位には使用しないでください。なお、生理日の前後、産前産後及び病中病後の方は使用を避けてください。
(3)本品を直接皮膚に強くこすりこまないでください。
ご質問等ありましたら、お問い合わせください。