現在、厚生労働大臣が指定する医薬部外品において、物品の消毒・殺菌を目的としたものは含まれていません。新型コロナウイルス感染症等の予防には手指消毒のほか、人が手で触れる物品等の消毒も重要であり、物品等の消毒・殺菌を目的とした消毒剤たる医薬部外品は、国民の保健衛生の向上を図るためにも非常に有益なものと考えられます。
今後、下記の場合においては医薬部外品として製造販売承認申請することが可能となりました。
〇対象とする品目について
・効能・効果において、物品(哺乳瓶、乳首、器具、食器等)、室内、浴室等の消毒・殺菌を謳った一般用医薬品に配合実績のある有効成分を配合していること
・医薬部外品として製造販売承認申請する際の有効成分の配合量は、一般用医薬品に配合されている有効成分の最低濃度より低い濃度とすること
・医薬部外品として相応しい貯蔵方法及び有効期間を設定し、一定の流通期間中の品質の安定性を示すことができること
・医薬部外品として承認申請する際の効能効果は、「家具・器具・物品等の消毒・殺菌」、「哺乳瓶の・乳首の消毒・殺菌」、「調理器具、食器の消毒・殺菌」、「室内の消毒・殺菌」又は「浴室・便所の消毒・殺菌」の範囲とし、用法・用量及び剤型は一般用医薬品で承認を受けている範囲とすること
・医療に用いられる器具等の消毒・殺菌を目的としたものでないこと
(薬生薬審発1004第2号より)
ご興味のある方は、お問い合わせください。