令和2年4月22日付の厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発症に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定その2)」によれば、
高濃度エタノール製品(60 vol%以上)を販売する事業者は、以下のような内容を製品の表示や広告等に記載して差し支え無いこと。
・本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。
と書かれています。
ただし、上記の内容は化粧品には当てはまらない、あくまで化粧品の効能の範囲内で訴求する必要がある、ということです。
なお、上記の内容は雑貨には当てはまる、ということです。
本件に関してご不明な点があれば、お問い合わせください。