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家賃支援給付金の申請をサポートします

2020年7月10日

【支給対象】①②③のすべてを満たす事業者

①中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など

②5月~12月の売上高について、

・1ヶ月で前年同月比▲50%以上 または、

・連続する3ヶ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

【給付額】

申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額の(月額)の6倍

<法人>

支払賃料(月額): 75万円以下→ 給付額(月額):支払賃料×2/3

支払賃料(月額): 75万円超→ 給付額(月額):50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] ただし、100万円(月額)が上限。

<個人事業者>

支払賃料(月額): 37.5万円以下→ 給付額(月額):支払賃料×2/3

支払賃料(月額): 37.5万円超→ 給付額(月額):25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] ただし、50万円(月額)が上限。

 

対象となる方は、お問い合わせください。

なお、豊島区内に事業所を有する個人事業主、豊島区内に事業所を有し常勤の従業員5人以下の法人、豊島区外で事業を営んでいる豊島区民である個人事業主に対して、申請に伴って行政書士に支払う報酬額の一部を豊島区が負担します。

 

 


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所長 今村彰啓

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