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医薬品、医薬部外品又は化粧品に関する常駐等について

2024年8月29日

薬機法に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品(以下「医薬品等」という)の製造業の許可、登録においては、施設の構造設備の管理、製品の品質の確保、保健衛生上の危害発生の防止等のため、製造業者が管理者等(責任技術者等)を設置し、実地に管理することを求めている。

管理者等は、薬機法に規定する管理者等の責務及び製造業者が定める法令遵守体制に基づく管理者等の権限に関する業務の円滑な実施のため、従来、施設内において当該業務を実施しているところであるが、デジタル技術の活用等により、当該業務を当該施設以外ボ場所から適正かつ円滑に、実地に管理する場合と同等の管理運営ができる場合に限り、管理者等が遠隔(自宅等でのテレワークなど)で当該業務を実施することとして差し支えない。

(令和6年6月17日 医薬薬審発0617第4号 より)


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