“化粧品等の適正広告ガイドライン”とは、薬機法と医薬品等適正広告基準の趣旨に基づき、
日本化粧品工業連合会(粧工連)によって、自主的に遵守すべき指針として定められたものである(2008年3月)。
2020年3月に2020年版が発行された。その主な改訂点は以下である。
1、ガイドラインが対象とする広告について
2、特定成分の特記表示
3、図面、写真等について
4、医薬関係者等の推せんの制限の原則
今回は1と2について、次回は3と4について解説する。
1、ガイドラインが対象とする広告について
以下の項目が追記された。
(1)本ガイドラインでは、以下の3要件を満たすものを対象とする。ただし、形式的ではなく、
消費者がこれらの3要件を満たすと認識できれば広告に該当する。
・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態であること
(平成10年9月29日 医薬監第148号 厚生省医薬安全局監視指導課長通知より)
また、広告の対象として“ソーシャル・ネットワーキング・サービス” が加わり、学術
的な研究報告であっても、それが一般消費者に公開され、広告としての要件を満たして
いる場合は広告の対象となることが明示された。研究報告に商品名が明らかにされる
のはNGとなる。
2、特定成分の特記表示(F5.5)
以下の項目が追記された。
①配合成分の特記表示は「配合目的」を必ず明記すること。
②特記表示に明記する配合目的は、化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、事実に反しない限り認められる。
③抗酸化成分/肌荒れ改善成分/美肌成分/美容成分/エイジングケア成分」等の表現は、当該成分が有効成分であるかのような誤解を与えたり、効能効果の逸脱等となるため、配合目的として認められない。
特に③には留意されたい。
また、留意事項として以下が追記された(E24)。
1)特記表示する成分には配合目的を併記する。
ただし、植物成分、植物抽出液、天然植物エキス、海藻エキス等は、配合目的を省
略できる。
2)配合目的は事実であり、化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とする。
認められない配合目的して「抗酸化・肌ストレス保護」が挙げられている。
3)特記表示する成分名称は一般消費者に理解できるように配慮する。
認められない表現の例として「保湿成分 EGF」が挙げられている。
4)特記表記できない成分名称に留意する。
名称に「薬」の文字を含む等、医薬品的な印象を与える成分は認められない。
5)特記表示は配合している成分について表示できる。
配合成分中に含有される附随物質にまで認められたものではない。
ご不明の点がありましたら、お問い合わせください。