化粧品広告の“医師の推薦”については、まず医薬品医療機器等法(薬機法)第66条第2項で、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品の効能、効果または性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解される恐れのある記事を広告し、記述し、または流布してはならない」と規制されている。
さらに、医薬関係者の推薦については、医薬品等適正広告基準第4の10で、「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局その他医薬品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校または学会を含む団体が指定し、公認し、推薦し、指導し、または選用している等の広告は行ってはならない。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所ま
たはこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別な場合はこの限りでない」とされている。2017年9月29日の改正により、薬局、学会が追加された。
化粧品等の適正広告ガイドラインによれば、医師などのスタイル(白衣など)の人が、化粧品などの広告中に登場すること自体は、直ちに医薬関係者の推薦に該当するわけではないが、医師などのスタイルの人が製品の効能効果や安全性について、指定、公認、推薦、指導、または選用しているなどの広告表現は、その内容が事実であっても原則行ってはならない。
また、化粧品などの製品の研究者が、医師であるかと思わせる誤認性のある白衣などのスタイルで登場する広告を行う場合は、その製品の製造販売業の従業員であることがわかる説明を事実に基づき明記した場合に限り、前述の“医師などのスタイルでの広告”に該当しないものとしている。事実であっても“医学博士、M.D.、博士、Ph.D.”などの医薬関係者を暗示する肩書きは併記してはいけない。
2018年8月8日の厚生労働省の事務連絡「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」により、化粧品などの広告で“大学との共同研究”という記載は医薬品等適正広告基準第4の10の医薬関係者の推薦に抵触するため、認められないという見解が出された。
また、“大学”の部分が“大学教授”に代わった場合も同で、“医師”の場合は微妙である。
このような厳しい規制があるのは、化粧品などの推薦広告が、一般消費者の化粧品などに対する認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、たとえ事実であっても不適当とするという趣旨である。
以上のように、化粧品広告に医師や医薬関係者の推薦を用いることは、非常に難しいと考えられる。
ゴン
2023年2月10日13:53
SNSにて商品のメーカーが分かる投稿がNGということは、第66条第2項に準ずるという観点に触れてしまうからいけないということでしょうか?
例えば…
おすすめする上でアロマオイルの効能効果等プラス使用中のアロマオイルを掲載するなど
今村彰啓
2023年2月10日16:12
コメントありがとうございました。
お問い合せの件は、実質広告なのに記事・個人的意見のように装う“ステマ広告”ではないでしょうか?
景表法改正が俎上に乗っており、ステマ広告を不当表示として規制しようとする流れになっております。