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フリマサイト等に出品される化粧品のパトロールを強化

2020年2月17日

東京都福祉保健局によれば、都民が安心してフリマサイト等を利用できるように、関連する6社と提携して、薬機法に抵触する不適正な化粧品の出品を未然に防止する取組みを強化している、ということです。

今般、6社の協力のもと、都で調査を行ったところ、薬機法で義務付けられている表示がない化粧品の出品を確認した、ということです。

海外製の化粧品の個人輸入は、自己使用の目的に限り認められており、個人輸入した化粧品を他人に販売することはできません。

輸入した化粧品を販売・授与するには、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可が必要となります。

【不適切な事例】

・海外で購入した化粧品をフリマ等に出品する

・個人輸入代行サイトで購入した海外製化粧品をフリマ等に出品する。

ご不明の点があれば、弊事務所までお問い合わせください。

 

 


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