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ジェルネイルに関する厚労省の見解

2020年9月21日

ジェルネイルは、UVやLED等の照射によってゲル状の樹脂を硬化するもので、

美化、魅力を増すことを目的に、爪の上にベースジェル、カラージェル、トップジェルを

順に塗布するものです。

以下のように、厚生労働省の見解が出されました。(薬生監麻発0904第1号、令和2年9月4日)

 

1 ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。

2 カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという

使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。

ただし、カラージェルやトップジェルの名称であっても、使用方法等から、直接、

爪に塗布しないことが明らかでない場合は、化粧品に該当する。

人体の爪に直接塗布しないことが明らかな場合は化粧品と判断しない。

 

また、特定非営利活動法人日本ネイリスト協会において、“「ジェルネイル製品」表示ガイドライン”が制定されました(2020年9月4日)。

 

<一部抜粋>

3.製品分類と表示

ジェルネイル製品には二つの分類(化粧品・雑貨(雑品))が混在するため、

製造元ならびに販売元は消費者が誤解しないように、製品の表示に十分留意しなくてはならない。

 

(1)化粧品

化粧品として届け出を行った製品については「爪化粧料」の種類別名称の表示を行うこと。

 

(2)雑貨(雑品)

化粧品の基準を満たさない製品ならびに化粧品として届け出を行っていない製品は以下の表示を

行うこと。

①人体の爪の第二層目以降に塗布する製品

消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。

a.「爪に直接塗布できない」旨の表示

b.「雑貨」もしくは「雑品」の表示

②つけ爪専用の製品

消費者が視認しやすい部分に以下のa、b両方の表示を必ず行うこと。

a.「人体の爪に使用できない」旨の表示

b.「つけ爪専用」または「ネイルチップ専用」の表示

 

ご不明な点は、お問い合わせください。


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