令和2年9月16日の最高裁判所決定において、タトゥー施術行為は医行為ではないと判示されました。
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これに関連して、令和5年6月28日に厚生労働省に対して以下の照会がありました。
医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて
(1)眉毛を描く行為
(2)アイラインを描く行為
を業として行った場合、医師法17条違反と解してよろしいか?
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令和5年7月3日の厚生労働省の回答は以下になります。
ご照会の行為は医行為に該当し、医師免許を有さない者がこれを業として行うのであれば、医師法17条に違反するものと思料する。
ご不明な点があればお問い合わせください。