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「化粧品表示」事例解説~第1回 シミ・美白~

2018年4月18日

美白について、薬用化粧品で謳える効能効果は、“日焼けによるシミ・

ソバカスを防ぐ”または“メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ”

である。薬用化粧品では、日焼けによるメラニンの生成を抑え、メラニン

の蓄積によって将来できるであろうシミ・ソバカスを予防する表現は認め

られる。しかし、既にできてしまったシミ・ソバカスをなくす(治療的)

表現は認められない。

問題のある表現として、事例1~3を示す。

 

事例1:「夜の間に集中美白。重度のシミ治療用に開発しました。(医

薬部外品の美容液、ホームページより)」

 

この表現は、医薬部外品として承認された効能効果の逸脱であり、医薬

品等適正広告基準3の(1)および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)

に抵触する恐れがある。「基準3の(1):承認を要する医薬品等について

の効能効果等の表現の範囲」よると、“承認を要する医薬品等の効能効果

または性能(以下「効能効果等」という)についての表現は、承認を受け

た効能効果などの範囲を超えないものとする。また、承認を受けた効能効

果などの一部のみをとくに強調し、特定疾病に専門に用いられる医薬品ま

たは医療機器以外の医薬品または医療機器について、特定疾病に専門に用

いられるものであるかのごとき誤認を与える表現はしないものとする”と

されている。

 

事例2:「この強力な効果を見て、ついに国も認めざるを得ませんでし

た!(医薬部外品の美容液、ホームページより)」

 

この表現は、行政機関が当該商品を推薦しているかのようで、医薬品等

適正広告基準10および医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)に抵触す

る恐れがある。「基準10:医薬関係者等の推せん」によると、“医薬関係者、

理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品などの効能効果などに関し、

世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校または団体が指定し、公認

し、推せんし、指導し、または選用しているなどの広告は行わないものと

する(略)”とある。

 

事例3:「美白専用美容液!(医薬部外品の美容液、ホームページより)」

 

ここで、“専用”という表現は、効能効果など事実に反する認識をさせる

恐れがあるため禁止され、医薬品等適正広告基準3(5)に抵触の恐れがある。

「基準3の(5):用法用量についての表現の範囲」では、“医薬品等の用法

用量について、承認を要する医薬品などにあっては承認を受けた範囲を、承

認を要しない医薬品、化粧品、医療機器にあっては、医学薬学上認められて

いる範囲を超えた表現、不正確な表現を用いて、効能効果などまたは安全性

について事実に反する認識を得させる恐れのある広告はしないものとする”

とされている。


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