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「化粧品表示」事例解説~第2回 シワ~

2018年4月28日

シワに関して、化粧品で謳える効能効果は“乾燥による小ジワを目立たなくする”である。

「(1)乾燥による(2)小ジワを(3)目立たなくする」の(1)や(3)を省略した表現は不可である。

この効能効果を謳うには、日本香粧品学会の化粧品機能評価法ガイドラインの「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験により、効果を確認しなければならない。

左右の目尻の一方に製品を塗布し、他方に製品を塗布しないという試験が行われる。試験後、製品を塗布した部分と塗布しない部分に、シワグレード改善について有意差が認められなければならない。

シワの予防や解消という表現は、効能効果の範囲を逸脱することになる。

また、顔に塗布することで成分が収縮し、メーキャップ効果(物理的効果)によってシワを伸ばすことを表現する場合には、(1)物理的効果であること、(2)一時的であること(洗顔したら効果がなくなること)などを明確に消費者に伝える必要がある。

1つの商品が美容効果と物理的効果を併せ持つ場合は、美容効果と物理的効果を明確に分けて表示しなければならない。

美容効果(保湿)により、徐々にシワが解消されるように受け取れる場合は、化粧品で謳える効能効果を逸脱する恐れがある。

問題のある事例を紹介する。

事例1:「一塗でシワピーン!塗るボトックス(美容液、折り込み広告より)」

この表現は、“乾燥による小ジワを目立たなくする”との注釈があるものの、化粧品として謳える効能効果を逸脱し、医薬品医療機器等法66条(誇大広告等)と医薬品等適正広告基準3(3)に抵触する恐れがある。

「基準3(3):承認を要しない化粧品についての効能効果の表現の範囲」では、「承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、1961年2月8日薬発第44号都道府県知事あて薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」に定める範囲(いわゆる化粧品の効能の範囲)を超えないものとする」とされている。

事例2:「『無理だと思ったこのシワ。効果がちゃんと出てるのね』とタレントの感想により肌への効果を謳う。使用前・使用後の映像を使用。(化粧品、テレビ通販番組より)」

この表現は、効能効果を保証するもので、医薬品等適正広告基準3(6)に抵触する恐れがある。

「基準3(6):効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」では、「医薬品等の効能効果等または安全性について、具体的効能効果等または安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする」とされている。


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